宮城県の地域医療支援病院一覧
宮城県における地域医療支援病院の役割と現状
(令和7年9月1日時点の情報)
紹介状なしで受診する場合の注意点(選定療養費)
地域医療支援病院は、地域のクリニック(かかりつけ医)との「分業」を目的とした病院です。そのため、他の医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」を持たずに直接受診した場合、通常の医療費とは別に「特別の料金(選定療養費:原則として初診7,000円以上、再診3,000円以上)」が自己負担として徴収されますのでご注意ください。
地域医療支援病院とは?制度の概要と目的
日本の医療體系において、患者さんが身近な地域で適切な医療を受けられるよう、平成9年(1997年)の医療法改正によって創設されたのが「地域医療支援病院」です。
この制度は、第一線で住民の健康を支える「かかりつけ医(かかりつけ歯科医)」などを後方支援し、地域全体の医療体制を確保することを目的としています。一定の要件を満たした病院に対し、都道府県知事が個別に承認を行います。
地域医療支援病院が果たす
地域医療支援病院は、一般的な病院とは異なり、地域医療のコア(中核)として以下の4つの大きな機能を擔っています。
- 紹介患者に対する医療の提供かかりつけ医から紹介された患者さんへの高度な医療提供はもちろん、症狀が安定した患者さんを地域のかかりつけ医へ戻す「逆紹介」も積極的に行います。
- 医療機器の共同利用の実施高額で先進的な医療機器(MRIやCTなど)や設備を、地域の他の医師やクリニックと共同で利用できる體制を整えています。
- 救急医療の提供地域の2次救急・3次救急を支え、緊急性の高い患者さんを24時間體制で受け入れる能力を有します。
- 地域の医療従事者に対する研修の実施地域の医師、看護師、薬剤師などのスキルアップを目的とした研修会や勉強会を定期的に開催します。
地域医療支援病院の主な承認基準
地域医療支援病院として承認されるためには、医療法で定められた厳しい基準(開設主體、病床數、紹介率など)をクリアする必要があります。
1. 開設主體と病床數
- 開設主體: 原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人などに限られます。
- 病床數: 原則として200床以上の病床、および地域医療支援病院としてふさわしい構造設備を有していること。
2. 紹介率・逆紹介率の基準(数値要件)
紹介患者中心の医療を提供している証明として、以下の「ア・イ・ウ」のいずれかの條件を満たす必要があります。
| 區分 | 紹介率の要件 | 逆紹介率の要件 |
| パターン ア | 80%以上 であること | 特になし |
| パターン イ | 65%以上 であること | 且つ 40%以上 であること |
| パターン ウ | 50%以上 であること | 且つ 70%以上 であること |
3. その他の必須能力
- 救急医療を提供する十分な能力を有すること。
- 建物や設備、機器などを地域の医師等が利用できる體制を確保していること。
- 地域医療従事者に対する研修を體系的に行っていること。
本ページに掲載している地域医療支援病院の制度概要および承認要件などのデータは、厚生労働省の公式発表資料をもとに作成しています。詳細な最新情報については、厚生労働省の地域医療支援病院についてをご確認ください。